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住宅改修

住宅改修も福祉用具のご購入同様、要介護認定を受けておられる全ての方がご利用できます。要介護度に関係なく生涯20万円が限度額となっており、支給限度額の管理期間はありません。要介護レベルが著しく高くなった場合や、転居した場合には再度この制度を利用することができます。

できるだけ住み慣れた我が家で暮らしたい。

そのためには、要介護者や介護者を支援する住まいの整備が必要です。生活環境が整うと、今までできないと思っていたことができるようになったり、心身の状態が改善されたりします。これは介護する側の負担軽減にもつながるのです。

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1.手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに転倒予防や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。便器に取り付けたり、浴槽縁に取り付ける、いわゆる建築工事をともなわない手すりは「福祉用具レンタル」または「福祉用具購入費」で利用できます。

2.段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの段差や、玄関アプローチの段差を解消するための工事です。

  • 敷居を低くする
  • スロープを設置する
  • 浴室の床をかさ上げする などの工事
  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。

    3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

  • 居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する
  • 浴室の床を滑りにくいものへ変更する
  • 通路面を滑りにくい舗装材へ変更する などの工事
  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。階段床面にカーペットを貼りつけたり取り外すことは、目的が「滑り防止」であれば、どちらも対象となります。滑り止めマットを浴室その他に敷くだけでは対象となりません。

    4.引き戸等への扉の取替え

    開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。門扉や重い戸を軽くする改修も対象となり、引き戸の新設も対象となる場合があります。

    5.洋式便器等への便器の取替え

    和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付も含む)へ取り替える工事です。
    洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
    すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機付き便座に取り替えることはできません。
    据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入」で利用できます。

    6.その他1~5の改修に付帯して必要となる住宅改修

  • 手すり取り付けのための下地の補強
  • 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事
  • 床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取り替えにともなう壁または柱の改修
  • 便器の取り替えにともなう給排水設備工事(水洗化工事を除く)、床材の変更