介護保険の給付を受けるためには、住んでいる市町村に申請の手続きをし、要支援または要介護認定を受けなければなりません。申請の手続きは被保険者本人か、また介護を必要とする人本人が申請窓口に赴くのが困難な場合には家族または施設などが代行することになります。申請から結果の通知までは、約30日です。また認定結果に不服がある場合は申し立てが可能です。
介護保険サービスを受けるまでの流れ
訪問調査
お住まいの市町村より専門の調査員が訪問して、ご利用者の心身の状態や生活状況などを詳しくお伺いします。認定は訪問調査の際に調査表に記入した事項とコンピュータによる判定が材料となります。
医師の意見書
訪問調査以外の判定材料として主治医による申請者の傷病、心身の状態、生活機能など医学上の立場からの意見書が必要になってきます。
要支援と要介護認定
介護保険制度の申請を行い、認定を受けると現在の介護保険制度では、要支援1と2、要介護1~5という形で7つの区分に分けられます。この区分によって、保険給付の限度額や受けられるサービスの内容が変わってきます。要支援を含めて基準の目安は以下の通りです。
要支援1 | 日常生活にはほとんど支障はないが、今後、要介護状態になることを予防するために少し支援が必要。 |
---|---|
要支援2 | 日常生活にはほとんど支障はないが、入浴など一部の動作に介助が必要な場合がある状態。 |
要介護1 | 自力での起立や歩行がやや不安定で、衣服の着脱や入浴、排泄などに一部介助が必要。 |
要介護2 | 自力での起立や歩行が困難で、衣服の着脱や入浴、排泄などに一部介助が必要。 |
要介護3 | 起立や歩行は不可能で、食事面や衣服の着脱や入浴、排泄などに全介助が必要。 |
要介護4 | 寝たきり、認知症における徘徊や昼夜逆転など。介護なしに日常生活を送ることが困難で全面的な介助が必要。 |
要介護5 | 寝たきりや自力での食事の摂取ができない等の生活能力が著しく低下しており、ほぼ全てにおいて全介助が必要。 |
- 介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割(2割)を利用者が負担します。
- 各区分に応じて保険給付の上限額が定められており、上限額を超えた場合は全額自己負担となります。